まほろば法務事務所
行政書士の川村光典です

私・川村光典は、遺言書作成・遺産相続手続き・任意成年後見契約等の相談を優先的・専門的に扱う行政書士です。

栃木県今市市(現日光市)に生まれ、県立宇都宮高校から法政大学法学部へと進学し、卒業後は栃木県警察に勤務しました。

退職後は、亡き義父が遺した「大死一番絶後再蘇」の言葉を胸に、一念発起して行政書士事務所を開業しました。

宇高OB・県警OB としてのネットワークを活かし、行政書士の垣根を越えた柔軟な対応を目指しています。

現在は宇都宮市内で妻とともに、要介護認定を受けた実母と、先天的な知的障害を持つ長女と同居。行政書士業の傍ら、母と娘の介護・介助をしながら暮らしています。

今後は、「特定行政書士」、「介護福祉経営士」、「終活ライフケアプランナー」などの資格取得を目指し、社会福祉の分野までトータルサポートできる態勢を整えていきたいと考えています。

〔取得資格〕
行政書士
身上監護アドバイザー
警備員指導教育責任者






 

 

遺言書

遺言書作成 Testament

遺言書を必要とする理由 ~大切な家族のために~

遺産相続に関するトラブルは、生前に「遺言書」を作成していれば避けられるケースがほとんどです。

まほろば法務事務所は、依頼主の生前の意思を尊重しながら、死亡後の相続人間のトラブルを避けるため、あるいは自身の死後相続人が安心して財産を享受できるようにするため、遺言書の作成をおすすめしています。

遺言書が法律的に効力があると認められるには、民法に定められている厳格な要件を守って作成しなければなりません。
自分で作成した遺言書でもそれが守られていなければ、他界後に法的拘束力が発生しないため、「遺言ではなく遺書」という位置付けになってしまいます。

高い法的知識を有するほろば法務事務所では、専門の行政書士が複雑な遺言書作成をサポート。
さらに、遺言書の実現性を高めるため、遺言者の実情に合わせた最適な遺言書づくりを提案します。

このような方は、遺言書の作成がおすすめです。

  • ● 家業を引き継ぐ相続人がいる
  • ● 相続人や遺産が多い
  • ● 推定相続人の中に行方不明者がいる
  • ● 法定相続人以外で財産を譲りたい人がいる
  • ● 財産を譲りたくない人がいる
  • ● 子供がなく、配偶者と兄弟が相続人となる
  • ● 現在の配偶者以外の女性との間に子供がいる
遺言優先の原則

遺言は「法定相続」よりも優先して、遺産処分の方法や相続人の指定、遺産の分割禁止、遺言執行者の指定、未成年後見人の指名などに適用されます

遺言書の種類

遺言書には、主として以下の3種類の普通方式があります。

  • ● 全て自分で作成する自筆証書遺言
  • ● 公正証書として作成する公正証書遺言
  • ● 内容を秘密に作成する秘密証書遺言

上記のほか、事故や災害などで身に危険が迫っているときに利用する特別方式があります。

自筆証書遺言

遺言者が紙とペンを使い作成する遺言書です。遺言全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。PCでの作成は認められていません。

メリット

  • ● 無料で時間と場所を問わずお手軽に作成できる
  • ● 内容を他人に秘密にできる

デメリット

  • ● 方式不備で無効になるおそれがある
  • ● 全文を手書きする必要がある
  • ● 偽造・紛失のリスクがある
  • ● 相続人に発見されない可能性がある
  • ● 発見した相続人は家庭裁判所で検認手続きが必要となる

公正証書遺言

法律の専門家である公証人が中立的な立場で作成する「公正証書」の遺言書です。
証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の口述をもとに作成します。
遺言書の原本は公証役場で保管するため安全性が高く、また公文書として扱われるため、法的紛争の際に効力を発揮しやすいとされています。

メリット

  • ● 遺言書が無効になるおそれが極めて低い
  • ● 原本が公証役場に保管されるので、偽造・紛失のおそれがない
  • ● 裁判所で検認・開封を受けなくてもよい
  • ● 遺言書の成立、内容に疑義を生じるおそれがない
  • ● 遺言内容を話すだけで、署名以外手書きしなくてもよい
  • ● 遺言能力で揉めた場合も有効性が否定されにくい。

デメリット

  • ● 公証役場に申請する必要があるため、費用と手間がかかる
  • ● 証人が2人必要
  • ● 内容を公証人や証人に知られる

秘密証書遺言

遺言書を自分で作成した後、証人2人を同行し公証役場に持ち込むことで、遺言書の存在が保証される形式です。証人と公証人には遺言の内容は公開されないため、遺言書があるという事実だけを確実にすることができます。
署名と押印を本人が行えば、PCによる作成や代筆も認められています。

メリット

  • ● 証人が2人いれば自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込める
  • ● 証人と公証人には遺言の内容は公開されない
  • ● 内容を他人に秘密にできる
  • ● 遺言書の存在が公証役場の記録に残る(原本は保管せず)
  • ● 遺言書の成立、内容に疑義を生じるおそれがない

デメリット

  • ● 費用と手間がかかる
  • ● 証人が2人必要
  • ● 不備があれば遺言内容が無効になる可能性がある
  • ● 原本の偽造・紛失のおそれがある
  • ● 相続人に発見されない可能性がある
  • ● 発見した相続人は家庭裁判所での検認手続きが必要となる

上記遺言書の中で最も確実に遺言の内容を実現できるのが「公正証書遺言」です。まほろば 法務事務所では「公正証書遺言書」の作成をサポートしています。また、ご自分で「自筆証書遺言」を作成する場合にも、遺言書が無効となってしまわないよう、お気軽にご相談くだ さい。

遺言書作成の流れ

ご面談
 
必要書類の収集
 
推定相続人の調査
 
相続財産の調査
 
財産の分配、及びその他遺言すべき内容の決定
 
草案の作成
 
本人による草案の確認
自筆証書遺言
 
自筆証書遺言作成
 
 
 
 
 
 
自分で保管
 
公正証書遺言
 
公証人との打ち合わせ
 
公正証書遺言案の提示
 
公証役場にて遺言書作成
 
公証役場にて保管
 
遺言人死亡
 
裁判所で遺言書を検認
 
 
 
 
遺言執行

遺言書に関する料金

件名 報酬額 適用
遺言書・相続手続きに関する相談 3,000円 ・相談前の問合せ及び初回相談(30分以内)は無料とする。
・その後は、30分経過毎に 3,000円追加徴収する。
 ただし、最大12,000円とする。
・相談後成約の場合は無料とする。
自筆証書遺言の添削 20,000円  
自筆証書遺言の起案・作成指導 80,000円

 

自筆証書遺言書保管料 15,000円 ・1年当たり
公正遺言証書の起案・作成指導 100,000円 ・別途公証人役場手数料及び証人2名が必要
・追加指導の場合は10,000円/1回
・当事務所に証人依頼の場合1人あたり15,000円
相続財産等の調査等(見積額5,000万円未満) 48,000円 ・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、1筆又は1棟に付き10,000円加算する。
・見積額1億円超の場合には要協議

 

相続財産等の調査等(見積額5,000万円以上) 72,000円
遺言執行手続き 300,000円 ・遺言執行者の受任等手続内容により増減(要協議)
件名 報酬額 / 適用
遺言書・相続手続きに関する相談

3,000円

・相談前の問合せ及び初回相談(30分以内)は無料とする。
・その後は、30分経過毎に 3,000円追加徴収する。
 ただし、最大12,000円とする。
・相談後成約の場合は無料と する。

自筆証書遺言の添削 20,000円
自筆証書遺言の起案・作成指導 80,000円
自筆証書遺言書保管料

15,000円

・1年当たり

公正遺言証書の起案・作成指導

100,000円

・別途公証人役場手数料及び証人2名が必要
・追加指導の場合は10,000円/1回
・当事務所に証人依頼の場合1人あたり15,000円

相続財産等の調査等(見積額5,000万円未満)

48,000円

・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、
 1筆又は1棟に付き10,000円加算する。
・見積額1億円超の場合には要協議

相続財産等の調査等(見積額5,000万円以上)

72,000円

・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、
 1筆又は1棟に付き10,000円加算する。
・見積額1億円超の場合には要協議

遺言執行手続き

300,000円

・遺言執行者の受任等手続内容により増減(要協議)

※消費税は別途徴収
(消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課せられる消費税及び地方消費税の額に相当する額は含まない。)

〔備考〕

  • ● 遺言に関する相談料は、内容が複雑かつ時間を要するため、しかるべき料金が発生いたします。
  • ● 自筆証書遺言については、ご依頼者様が自由に書かれた自筆の遺言書を当事務所へ提出してください。原案をもとに正式な遺言書を作成しお返します(郵送可)。
  • ● 公正証書遺言作成の実費は、公証人との事前の打ち合わせ、交通費及び日当等です。
  • ● 各種手続において、ご依頼主様ご自身でご対応された場合には、相当部分は料金から差し引きます。