2019.04.26
出入国在留管理及び難民認定法:申請取次行政書士登録について
平成30(2018)年7月6日付けで、改革を推進するための関係法令の整備に関する法律」が施行され、併せて本邦に出入国或いは在留する外国人の皆様に関わる「出入国管理及び難民認定法の一部改正法」(以下「改正法」という。)が、平成31(2019)年4月1日から施行され、本邦に在留する外国人に対する優遇措置が講じられることになりました。それに伴い、既に在留している外国人や、今後、本邦に入国する外国人に対して、さらに、適切な出入国管理、在留管理、難民管理が要求されることになりました。
当職は、本年3月25日、東京都内において開催された「行政書士申請取次義務研修会」に参加して、法務省東京出入国在留管理局担当官、日本行政書士会連合会申請取次行政書士管理員会委員等による改正法の内容や実務等について講義を終日受けました。その後、終日受けた講義内容に基づく効果測定(考査)が行われました。合格点(基準点)を満たさないと申請取次業務が出来ないという、高い受講料が無駄になるというものでした。
本年4月5日、当事務所に、日本行政書士会連合会から、効果測定に合格した旨の通知及び研修会の「終了証書」が郵送されてきました。
その後、栃木県行政書士会を経由して東京入国在留管理局長宛て登録申請され、本年4月19日付けで東京入国在留管理局の名簿に登録されました。
よって、本職は、登録された本年4月19付けで、出入国や在留、或いは難民認定に関する手続きを希望する外国人の皆様をサポートすることが可能となりました。当該法令に従い適正な業務に心掛けていきたいと思っています。
申請取次制度とは:下記の取扱い業務を希望する外国人の皆様に依頼により、東京出入国在留管理局、居住地を管轄する市町村等の行政機関に申請する書類の作成及び当該機関等への取次代行(本来、申請は申請者本人がなすべきことであり、行政書士は、当該申請希望者と正式な委任契約等を締結しない限り、代理行為は職務上できません。)をすることを業として行い、報酬を得る制度です。
取扱い業務
〇在留資格認定証明書交付申請 〇在留資格変更許可申請 〇在留資格の変更による永住許可申請 〇在留期間更新許可申請 〇在留資格取得許可申請 〇在留資格の取得による永住許可申請 〇資格外活動許可申請 〇再入国許可申請 〇就労資格証明書交付申請 〇在留資格抹消の願出 〇申請内容の変更申出 〇証印転記の願出 〇在留カードの居住地以外の記載事項変更届出 〇在留カードの有効期間更新申請 〇在留カードの紛失等再交付申請 〇在留カードの汚損等再交付申請 〇在留カードの交換希望による再交付申請 〇在留カードの再交付申請命令による再交付申請 〇在留カードの受領 等
※ 今回の改正により、本邦において、真面目に就業を考えている外国人の皆様にとっては、規制が緩和されたメリットもありますが、法を無視した際には、相当の処分が科せられますので、真剣に考えてください。
※ 上記に関する相談は、いつでもお受けしますので連絡をお待ちしております。