【宇都宮市】
私・川村光典は、遺言書作成・遺産相続手続き・任意成年後見契約等の相談を優先的・専門的に扱う行政書士です。
栃木県今市市(現日光市)に生まれ、県立宇都宮高校から法政大学法学部へと進学し、卒業後は栃木県警察に勤務しました。
退職後は、亡き義父が遺した「大死一番絶後再蘇」の言葉を胸に、一念発起して行政書士事務所を開業しました。
宇高OB・県警OB としてのネットワークを活かし、行政書士の垣根を越えた柔軟な対応を目指しています。
現在は宇都宮市内で妻とともに、要介護認定を受けた実母と、先天的な知的障害を持つ長女と同居。行政書士業の傍ら、母と娘の介護・介助をしながら暮らしています。
今後は、「特定行政書士」、「介護福祉経営士」、「終活ライフケアプランナー」などの資格取得を目指し、社会福祉の分野までトータルサポートできる態勢を整えていきたいと考えています。
〔取得資格〕
行政書士
身上監護アドバイザー
警備員指導教育責任者
遺産相続に関するトラブルは、生前に「遺言書」を作成していれば避けられるケースがほとんどです。
まほろば法務事務所は、依頼主の生前の意思を尊重しながら、死亡後の相続人間のトラブルを避けるため、あるいは自身の死後相続人が安心して財産を享受できるようにするため、遺言書の作成をおすすめしています。
遺言書が法律的に効力があると認められるには、民法に定められている厳格な要件を守って作成しなければなりません。
自分で作成した遺言書でもそれが守られていなければ、他界後に法的拘束力が発生しないため、「遺言ではなく遺書」という位置付けになってしまいます。
高い法的知識を有するほろば法務事務所では、専門の行政書士が複雑な遺言書作成をサポート。
さらに、遺言書の実現性を高めるため、遺言者の実情に合わせた最適な遺言書づくりを提案します。
このような方は、遺言書の作成がおすすめです。
遺言は「法定相続」よりも優先して、遺産処分の方法や相続人の指定、遺産の分割禁止、遺言執行者の指定、未成年後見人の指名などに適用されます
遺言書には、主として以下の3種類の普通方式があります。
上記のほか、事故や災害などで身に危険が迫っているときに利用する特別方式があります。
遺言者が紙とペンを使い作成する遺言書です。遺言全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。PCでの作成は認められていません。
メリット
デメリット
法律の専門家である公証人が中立的な立場で作成する「公正証書」の遺言書です。
証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の口述をもとに作成します。
遺言書の原本は公証役場で保管するため安全性が高く、また公文書として扱われるため、法的紛争の際に効力を発揮しやすいとされています。
メリット
デメリット
遺言書を自分で作成した後、証人2人を同行し公証役場に持ち込むことで、遺言書の存在が保証される形式です。証人と公証人には遺言の内容は公開されないため、遺言書があるという事実だけを確実にすることができます。
署名と押印を本人が行えば、PCによる作成や代筆も認められています。
メリット
デメリット
上記遺言書の中で最も確実に遺言の内容を実現できるのが「公正証書遺言」です。まほろば 法務事務所では「公正証書遺言書」の作成をサポートしています。また、ご自分で「自筆証書遺言」を作成する場合にも、遺言書が無効となってしまわないよう、お気軽にご相談くだ さい。
件名 | 報酬額 | 適用 |
遺言書・相続手続きに関する相談 | 3,000円 | ・相談前の問合せ及び初回相談(30分以内)は無料とする。 ・その後は、30分経過毎に 3,000円追加徴収する。 ただし、最大12,000円とする。 ・相談後成約の場合は無料とする。 |
自筆証書遺言の添削 | 20,000円 | |
自筆証書遺言の起案・作成指導 | 80,000円 |
|
自筆証書遺言書保管料 | 15,000円 | ・1年当たり |
公正遺言証書の起案・作成指導 | 100,000円 | ・別途公証人役場手数料及び証人2名が必要 ・追加指導の場合は10,000円/1回 ・当事務所に証人依頼の場合1人あたり15,000円 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円未満) | 48,000円 | ・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、1筆又は1棟に付き10,000円加算する。 ・見積額1億円超の場合には要協議
|
相続財産等の調査等(見積額5,000万円以上) | 72,000円 | |
遺言執行手続き | 300,000円 | ・遺言執行者の受任等手続内容により増減(要協議) |
件名 | 報酬額 / 適用 |
遺言書・相続手続きに関する相談 |
3,000円 ・相談前の問合せ及び初回相談(30分以内)は無料とする。 |
自筆証書遺言の添削 | 20,000円 |
自筆証書遺言の起案・作成指導 | 80,000円 |
自筆証書遺言書保管料 |
15,000円 ・1年当たり |
公正遺言証書の起案・作成指導 |
100,000円 ・別途公証人役場手数料及び証人2名が必要 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円未満) |
48,000円 ・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円以上) |
72,000円 ・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、 |
遺言執行手続き |
300,000円 ・遺言執行者の受任等手続内容により増減(要協議) |
※消費税は別途徴収
(消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課せられる消費税及び地方消費税の額に相当する額は含まない。)
〔備考〕