【宇都宮市】
私・川村光典は、遺言書作成・遺産相続手続き・任意成年後見契約等の相談を優先的・専門的に扱う行政書士です。
栃木県今市市(現日光市)に生まれ、県立宇都宮高校から法政大学法学部へと進学し、卒業後は栃木県警察に勤務しました。
退職後は、亡き義父が遺した「大死一番絶後再蘇」の言葉を胸に、一念発起して行政書士事務所を開業しました。
宇高OB・県警OB としてのネットワークを活かし、行政書士の垣根を越えた柔軟な対応を目指しています。
現在は宇都宮市内で妻とともに、要介護認定を受けた実母と、先天的な知的障害を持つ長女と同居。行政書士業の傍ら、母と娘の介護・介助をしながら暮らしています。
今後は、「特定行政書士」、「介護福祉経営士」、「終活ライフケアプランナー」などの資格取得を目指し、社会福祉の分野までトータルサポートできる態勢を整えていきたいと考えています。
〔取得資格〕
行政書士
身上監護アドバイザー
警備員指導教育責任者
相続が発生した場合に、まず最初に亡くなられた方の戸籍をさかのぼって調べ、配偶者や子供、親や兄弟姉妹など、各法定相続人を確定させる必要があります。
相続人全員を確認するためには、現在の戸籍謄本1通を取るだけではなく、出生から亡くなるまでの間の全ての戸籍を取り寄せ、過去の婚姻歴や養子縁組の事実等の有無も調べなくてはなりません。
例えば転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要がありますし、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、電子化前の改正原戸籍も取得する必要があります。
まほろば法務事務所では、この煩雑で手間のかかる作業を依頼主に代わって代行。現職時代に培った確かな調査力で、相続人調査から相続人関係図の作成まで誠実に対応します。
相続人が確定しても、財産調査を正しく行わないことには、遺産相続の手続きを進めることはできません。特に財産や相続人が多い場合は、遺産分割協議を円滑を行ためにも、早期に財産調査を済ませた方が良いでしょう。
また、財産調査は相続税を正確に申告するためにも重要です。相続財産を正確に申告しなければ、相続税を追加徴収されるだけでなく、延滞税や過少申告加算税などが課される可能性もあります。
故人が残した財産のうち、プラスの財産より借金等マイナスの財産の方が明らかに大きければ相続放棄が有効です。手続き期限は相続開始を知った時から3か月以内ですので、被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産を正確に把握する必要があります。
まほろば法務事務所では、警察OBならではの確かな調査力で相続財産の調査を真摯に実行します。
遺産相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(土地・建物、預貯金など)や、すべての権利義務(債権債務など)を、法定相続人が引き継ぐことです。
誰に相続の権利があるのか、いつまでに手続きをする必要があるのかなど、民法により明確に決められているため、正しい手続きを進めることが大切です。
実際の手続きの場面では、財産及び負債の査定や課税額、さらには誰にどのような割合で財産を分割するかなど、煩わしい問題に直面することも少なくありませんが、 まほろば法務事務所では、法務知識に詳しい行政書士が親身になって相続手続をフォローします。
相続順位 | 法定相続人 | 配偶者相続人 | 法定相続分 |
第1順位 | 直系卑属(子・孫※) | 配偶者 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹配 | 配偶者 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
被相続人が遺言書を残さなかった場合でも、相続人には法律で決められた順位があるため、高順位の者から順番に相続していきます。これを「法定相続」といい、多くの法定相続人がいる場合でも相続割合が明確に定められています。
もし遺言の内容や法定相続の割合に納得がいかなかった場合でも、相続人全員で遺産の分け方についての話し合う「遺産分割協議」で合意すれば、その内容に従った割合で遺産を分けることができます。とはいえ全員が合意しなければ無効となるため、行方不明の相続人や隠し子を含めずに協議を行うと無効となります。
遺産分割協議で大切なのは、話合いでまとまった内容を書面に作成しておくことです。後になって一部の相続人が遺産分割の内容について異議をとなえるなど、書面がないことがトラブルの原因となるためです。また故人の財産に不動産が含まれる場合は、相続による名義変更登記の際に「相続を証する書面」を法務局に提出する必要がありますので、書面を残すことはとても重要です。
まほろば法務事務所では、トラブルの回避や円滑な相続手続きのため「遺産分割協議書」作成を推奨しています。もちろん、不動産相続登記が必要な場合や、相続税算定等などの税務に関しても、司法書士、税理士のネットワークを活用しトータルでサポートしますので、安心してご相談ください。
件名 | 報酬額 | 適用 |
相続人関係図の作成 | 50,000円 | |
相続人の調査等 | 38,000円 | ・追加1件ごとに10,000円 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円未満) | 48,000円 |
・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、1筆又は1棟に付き10,000円加算する。 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円以上) | 72,000円 | |
行方不明相続人調査 | 20,000円 | ・1人に付き |
法定相続情報一覧図保管・交付申出 | 10,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 48,000円 | ・作成指導料1回に付き10,000円徴収 |
遺産相続手続きトータルサポート | 500,000円 |
(要協議) |
不動産と預貯金の相続手続き | 120,000円 | ・不動産と預貯金又は不動産と株式の相続手続き (名義変更手続き含む。) |
不動産相続手続き | 100,000円 | ・不動産のみの相続手続き(名義変更手続き含む。) |
預貯金相続手続き | 50,000円 | ・預貯金のみ相続手続き |
株式相続手続き | 50,000円 | ・株式のみの相続手続き(名義変更手続き含む。) |
自動車相続手続き | 50,000円 | ・自動車のみの相続手続き(名義変更手続き含む。) |
遺言執行者就任報酬 | 100,000円 | ・就任時の報酬 |
遺言執行者による遺言の執行 | 300,000円 | ・遺言執行の手続き一切を含む。 |
相続放棄の手続き | 20,000円 | |
相続分なきことの証明 | 28,000円 |
件名 | 報酬額 / 適用 |
相続人関係図の作成 | 50,000円 |
相続人の調査等 |
38,000円
・追加1件ごとに10,000円 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円未満) |
48,000円
・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、 |
相続財産等の調査等(見積額5,000万円以上) |
72,000円
・不動産(土地3筆以上、家屋等3棟以上)の場合には、1筆又は1棟に付き10,000円加算する。 |
行方不明相続人調査 |
20,000円
・1人に付き |
法定相続情報一覧図保管・交付申出 | 10,000円 |
遺産分割協議書の作成 |
48,000円
・作成指導料1回に付き10,000円徴収 |
遺産相続手続きトータルサポート |
500,000円
(要協議) |
不動産と預貯金の相続手続き |
120,000円
・不動産と預貯金又は不動産と株式の相続手続き |
不動産相続手続き |
100,000円
・不動産のみの相続手続き(名義変更手続き含む。) |
預貯金相続手続き |
50,000円
・預貯金のみ相続手続き |
株式相続手続き |
50,000円
・株式のみの相続手続き(名義変更手続き含む。) |
自動車相続手続き |
50,000円
・自動車のみの相続手続き(名義変更手続き含む。) |
遺言執行者就任報酬 |
100,000円
・就任時の報酬 |
遺言執行者による遺言の執行 |
300,000円
・遺言執行の手続き一切を含む。 |
相続放棄の手続き | 20,000円 |
相続分なきことの証明 | 28,000円 |
※消費税は別途徴収
(消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課せられる消費税及び地方消費税の額に相当する額は含まない。)